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依頼者に嘘の報告をしたなどとして、鹿児島市の56歳の男性弁護士が県弁護士会から県内では初めてとなる退会命令の処分を受けました。
県弁護士会によりますと、退会命令を受けたのは鹿児島市山下町に法律事務所を開いていた三窪洋三弁護士です。三窪弁護士は、2002年2月依頼者から損害賠償請求の着手金35万円を受け取ったまま提訴していないにもかかわらず、提訴したかのような虚偽の報告をしていました。また、2006年1月に依頼された負債整理を終了した後、金銭の清算をせず預かり金を返還しなかったなどおよそ345万円の未精算の金があるということです。三窪弁護士は事実関係については認めていますが、去年5月ごろからは病気を理由に事実上業務を停止していたということです。
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