8年前、鹿屋市で大雨で陥没した道路に車が転落し、女性が死亡した事故で、先月、鹿児島地裁は国などにおよそ5600万円の支払いを命じる判決を言い渡していましたが、控訴期限となる12日、国と県は、控訴しないことを決めました。
この事故は、8年前の2000年6月鹿屋市で大雨で陥没した道路に鹿屋市吾平町の看護師、下名主美津子さんの運転する車が転落し、死亡したものです。
下名主さんの遺族らは、戦時中につくられた防空壕を放置していたのが原因だとして、国と県にあわせておよそ6000万円の損害賠償を求め、鹿児島地裁は先月29日、「国は防空壕の所有者として管理責任があり、県は防空壕の存在を知りながら、道路を施行管理する際注意を怠った」として国と県におよそ5600万円の支払いを命じる判決を言い渡していました。
控訴を断念した理由について県は「控訴しても県のすべての主張が認められる可能性が低い」としています。
一方、遺族の下名主新一さんは「控訴断念は当然のこと。こちらには過失はないし、控訴しないのならもう少し早く解決してほしかった。裁判が終わったとしても気持ちの整理はつかず、いまだにあの道路を通る気にはならない」とコメントしています。
