志布志事件に絡んで志布志市の住民7人が「警察から不当な逮捕や取り調べを受けた」と訴えている裁判が開かれ、原告側の代理人は裁判所に対し取り調べの際の供述調書などの提出を被告の県に命令するよう申し立てる方針を固めました。
この裁判は志布志事件に絡んで志布志市の住民7人が「刑事起訴はされなかったものの警察による不当な逮捕やたたき割りと呼ばれる過酷な取り調べで、精神的苦痛を強いられた」として、県に対し総額およそ2300万円の損害賠償を求めているものです。原告側は7人に関する供述調書や供述内容の要旨を記録した取調小票の提出を被告側の県に求めていましたが県は、きょうこれを拒否しました。これを受けて原告側は近く、裁判所に対して文書提出命令を県に出すよう申し立てる方針を固めました。この裁判で被告側の県は「原告側が訴えるような違法捜査はなかった」として請求の棄却を求めています。次回の裁判は5月16日に開かれる予定です。
タグ :志布志事件
