ハンセン病療養所「奄美和光園」の入園者の預金およそ900万円を着服したとして、業務上横領などの罪に問われている、元職員に対し検察側は、「元患者の貴重な預貯金を横領した罪は重大として」懲役4年を求刑しました。
業務上横領や詐欺などの罪に問われているのは、ハンセン病国立療養所、奄美和光園の元・職員、服部哲久被告です。起訴状などによりますと服部被告は2003年10月から2005年にかけ入園者の預貯金証書などを勝手に解約し、現金およそ900万円を着服したとされています。4日鹿児島地裁名瀬支部で開かれた公判で検察側は、「ハンセン病の後遺症で被害届けを行っていない、元・患者の4人分を合わせると、横領金は2千万円を越していて、情状酌量の余地は無い」として懲役4年を求刑しました。判決は今月19日に言い渡される予定です。
