ハンセン病療養所「奄美和光園」の入園者の預金およそ900万円を着服したとして業務上横領などの罪に問われている元職員に対し、鹿児島地裁名瀬支部は「入園者の貴重な預貯金を横領した罪は重大」として懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
業務上横領や詐欺などの罪に問われているのは、ハンセン病国立療養所奄美和光園の元職員・服部哲久被告です。起訴状などによりますと服部被告は、2003年から2005年にかけ入園者の預貯金証書などを勝手に解約し現金およそ900万円を着服したとされています。19日の判決公判で三輪方大裁判官は、「入園者の貴重な預貯金を横領した罪は重大で情状の酌量は無い」として懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
