先月、姶良町でタクシー運転手が殺害された事件で鹿児島地検は、13日、19歳の自衛官を「刑事処分相当」との意見をつけ、殺人などの非行事実で鹿児島家庭裁判所に送致しました。
殺人と銃刀法違反の非行事実で家裁に送致されたのは東京の陸上自衛隊、練馬駐屯地に所属する19歳の自衛官の少年です。警察などによりますと、自衛官は先月22日の午前2時過ぎ、姶良町脇元の国道脇で鹿児島中央駅近くから乗ったタクシーを停車させ、運転手の神薗三郎さんの首を護身用のナイフで切りつけ殺害した疑いが持たれています。自衛隊などによりますと自衛官は3月に同僚の自衛官と一緒に練馬駐屯地を抜け出し鹿児島まで一緒に来た後、ひとりで行動していました。事件後、自衛官は自首していて当初、「人を殺して死刑になりたかった」と供述していました。
そして20日間の拘置期限をむかえた13日、地検は「刑事処分相当」とする意見をつけて自衛官を鹿児島家裁に送致しました。
地検は「自衛隊を抜け出してから各地を転々として所持金がなくなった上、同僚もいなくなったため、追い詰められて自暴自棄になった」などとみています。少年法では重大事件を起こした16歳以上の少年は原則として家裁から再び検察庁に送られ、起訴されることになっています。自衛官も再び検察庁に送られ起訴された場合、成人と同じように公開の刑事裁判で裁かれることになります。なお、鹿児島家裁は13日付けで、自衛官の出身地にある札幌家裁に事件を移送しました。
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