鹿児島市に本店がある鹿児島信用金庫で11人の職員が顧客の預金などから合わせて1億1800万円を着服し、このうち10件について当局への届け出をしていなかったとして九州財務局から業務改善命令を受けたことが明らかになりました。
鹿児島信用金庫によりますと1997年5月から去年11月にかけて県内11の店舗で顧客の預金を着服したり、口座へ入金せずに着服するなどして129万円から3300万円の合わせて1億1800万円あまりの被害に及ぶ不祥事件があったということです。
信金は法令で定められている当局への届け出をしておらず、九州財務局から業務改善命令を受けました。
また、信金では経営幹部が不祥事件を知りながら、届け出をせず、事件を起こした職員に対しても依願退職扱いで退職金も払っているということです。
今回業務改善命令を受けた信金では、今後法令順守態勢の確立や未然防止策の策定など業務改善計画を6月中旬までに提出し、計画の実施完了まで定期的に進ちょく状況を報告しなければなりません。
今回の不祥事を受け信金では理事長と専務理事が辞任するほか役員の報酬もカットするということです。
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