去年12月鹿屋市のアパートに侵入し現金を奪ったうえ女性に暴行を加えたとして、強盗女性暴行などの罪に問われている男に対し、鹿児島地裁は28日懲役5年の実刑判決を言い渡しました。
強盗女性暴行などの罪に問われているのは東串良町岩弘の畜産業手伝い・石原勝久被告です。判決によりますと、石原被告は去年12月29日、鹿屋市のアパートに侵入し当時18歳の女性にカッターナイフを突きつけて脅し現金8000円を奪ったうえ女性に暴行を加えたもので、このほか2件の窃盗の罪にも問われています。28日鹿児島地裁で開かれた判決公判で平島正道裁判長は、「マスクや手袋を装着しカッターナイフを携帯するなど計画的で卑劣かつ悪質な犯行であり、被害者は現金を奪われたうえ多大な肉体的・精神的苦痛を受けており被告人の刑事責任は重い」と述べました。一方で被告人が事実を認め、素直に反省している点や父親が更生に協力する意向を示している点などを考慮し、懲役8年の求刑に対し懲役5年の実刑判決を言い渡しました。
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