国立ハンセン病療養所を地域に開放し、統廃合を事実上制限する通称「ハンセン病問題基本法」が、11日の参議院本会議で可決、成立しました。県内の療養所の入所者たちは、基本法の成立を歓迎しています。
県内には鹿屋市と奄美市に国立ハンセン病療養所があり、入所者たちは署名活動を行うなどしてハンセン病問題基本法の制定を求めてきました。11日、成立した基本法はこれまで入所者の利用に限定されていた療養所の施設などを地方自治体や地域の住民に開放することや、入所者の意思に反した療養所の統廃合を事実上、禁止することなどが柱となっています。全国のハンセン病療養所では、高齢化に伴い入所者数が年々減少しているため、療養所がこれまで通り存続するかどうかが入所者の大きな関心事になっていましたが、基本法が成立したことで、今後は各療養所に福祉施設を併設するなど将来像の検討が本格化することになります。
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