銀行のATMから現金およそ1000万円を着服したとして、業務上横領などの罪に問われている鹿児島銀行の元行員に対し、鹿児島地方裁判所名瀬支部は13日懲役3年2ヶ月の実刑判決を言い渡しました。
業務上横領などの罪に問われているのは、鹿児島銀行の元行員で鹿児島市清水町の吉留剛史被告です。判決によりますと、吉留被告は去年3月から6月までのおよそ4ヶ月間に、鹿児島銀行大島支店や奄美市役所に設置してあるATMから6回にわたり現金あわせておよそ1000万円を着服したものです。鹿児島地裁名瀬支部で開かれた13日の判決公判で、上原三佳裁判官は「犯行は身勝手で悪質である」などとして、懲役4年の求刑に対し懲役3年2ヶ月の実刑判決を言い渡しました。
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