生活保護費をだまし取り市営住宅の家賃も免れていたとして、事件当時暴力団組員だった男が詐欺などの罪に問われている裁判で、鹿児島地裁は10日懲役2年6カ月・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、元山口組系暴力団組員で鹿児島市皇徳寺台4丁目の無職・畠中輝信被告です。判決によりますと、畠中被告は違法な貸金業などによる収入があったにも関わらず鹿児島市の谷山福祉事務所に収入がないと虚偽の申告をして、2006年11月から2007年9月まで11回にわたり生活保護費およそ150万円をだまし取ったうえ、その期間の市営住宅の家賃およそ23万円の支払いを免れたなどとされています。10日鹿児島地裁で開かれた判決公判で平島正道裁判官は、「生活保護制度の根幹を揺るがしかねない遺憾な犯行で、被害総額も高額である」などとして、懲役2年6カ月の求刑に対し懲役2年6カ月執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
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