去年6月、霧島市で妻の首を絞めて殺害したとして1、2審で懲役12年の判決を言い渡された元海上保安官の上告がきょうまでに棄却されました。これで懲役12年の刑が確定することになります。
この事件は去年6月、当時、第十管区海上保安本部鹿児島航空基地の整備士をしていた福島範明(ふくしまのりあき)被告(44)が霧島市の自宅で当時28歳だった妻の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われているものです。
福島被告は妻を死亡させた事実は認める一方で「殺意はなかった」などと無罪を主張していました。
しかし、一審の鹿児島地裁は殺意を認定した上で懲役12年の判決を言い渡し、二審の福岡高裁宮崎支部も福島被告の控訴を棄却していました。
福島被告は控訴棄却を不服として最高裁判所に上告していましたが、今月17日、今井功裁判長は福島被告の上告を棄却しました。
これで、福島被告の懲役12年が確定することになります。
