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去年、鹿児島市で暴力追放運動のリーダーが刃物で刺され、けがをした事件で、実行犯の男に対する鹿児島地検の控訴を福岡高裁宮崎支部が棄却したのを受け、上告するか検討してきた福岡高検は上告を断念しました。
この事件は去年10月、鹿児島市西千石町の路上で暴力追放運動のリーダー、妹尾博隆さんが果物ナイフで尻を刺され、、およそ2週間のけがをしたものです。傷害罪に問われた実行犯の北九州市の鉄工業、德見得茂被告に一審の鹿児島地裁は求刑7年に対し、懲役3年6カ月の判決を言い渡しましたが鹿児島地検は刑が軽いとして控訴しました。しかし、福岡高裁宮崎支部は「事件が社会に与えた衝撃は計り知れない」としながらも「一審判決は不当とは言えない。」などとして控訴を棄却しました。これを受け、福岡高検は上告の検討をしてきましたが「適切な上告理由を見出すことができなかった」として上告を断念、一審の懲役3年6カ月の判決が確定することになりました。なお、この事件で鹿児島地検は德見被告のほか、首謀者の暴力団組長など3人についても「刑が軽い」として控訴しています。
タグ :暴力追放運動
