2005年に解散した高山町農業協同組合が元組合長の違法な融資で多額の損害を被ったとして損害賠償を求めていた裁判で鹿児島地裁は元組合長側におよそ3億6700万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は2005年に経営破綻し解散したJA高山町が、元組合長の違法な融資によっておよそ6億4000万円の債務残高が生じたとして元組合長に損害の一部のおよそ5億3000万円の損害賠償を求めていたものです。元組合長はすでに亡くなっており訴訟は元組合長の妻に受け継がれています。鹿児島地裁の小田幸生裁判長は、「融資先の経営状況を把握せずに、農協で規定されている限度額を超える融資をした」として元組合長の責任を認め、およそ3億6700万円の損害賠償を支払うよう命じる判決を言い渡しました。
タグ :JA
