弁護士がいない地域を解消しようと設置された奄美市の公設事務所で弁護士をしていた男性が、依頼者からの債務整理を怠ったなどとして、依頼者2人からそれぞれ220万円と550万円の損害賠償を求める裁判を起こされていたことがわかりました。
訴えられたのは、日本弁護士連合会が弁護士の過疎地に設置した公設事務所、「奄美ひまわり基金法律事務所」の元所長、高橋広篤弁護士です。
訴状などによりますと、奄美市の40歳代の女性が2005年、高橋弁護士に債務整理の委任をしたものの高橋弁護士が十分な説明をせず長期間、放置した結果、債権者から給料を差し押さえられたなどとして220万円の損害賠償を求めているものです。
また奄美市の49歳の男性も、依頼した債務整理がなされていないなどとして550万円の損害賠償を求めています。
2人の代理人で、奄美ひまわり基金法律事務所の現在の所長、大窪和久弁護士は「前任者の高橋弁護士の苦情を120件ほど受けている。事件数が多すぎて対応できなかったのが一因ではないか」と話しています。
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